土地登記

分筆登記(ぶんぴつとうき)

分筆登記は、登記された1つの土地を2つ以上に分ける登記です。土地の一部を分割して売却したいとき 、遺産相続が発生して相続人同士(兄弟・姉妹)で土地を分けたいとき 、または土地の一部が別地目に変更したとき、共有名義の土地を分割して単有名義にしたいときなど、一筆の土地を二筆以上土地に分割する際に行う登記です。
土地を分筆する場合には、境界確定測量を併せて行うことが多いです。境界確定測量をして分筆線にプラスチック杭やコンクリート杭、金属標などの永久的な境界標の設置をいたします。

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地目変更登記(ちもくへんこうとうき)

地目変更登記は、「畑」から「宅地」などに土地の利用状況を変更した時、「宅地」として利用している土地の建物を取毀して駐車場にした時などに行なう登記のことです。土地の現況や利用目的はあらかじめ登記記録に記載されています。どのような地目にするかは規則で決められており、土地の主な利用目的に応じて次の23種類に分類されています。
変更した日から1ヶ月以内に行わないといけない罰則規定のある登記です。また、田、畑といった農地を農地以外の地目に変更する場合は、地目変更登記に併せて、農地転用許可が必要になります。

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合筆登記(がっぴつとうき)

合筆登記は、登記された2つ以上の土地を1つにまとめる登記です。土地の合筆登記をする際には・所在が同じ・合筆する土地同士が隣接・地目が同じ、などといったいくつかの要件があり、注意が必要となります。一戸建て敷地など一見ひとつに見える土地でも実際はいくつもの土地がある時など1つにまとめる事により分かりやすくする時に行ないます。

地積更正登記(ちせきこうせいとうき)

地積更正登記は登記された土地の面積が実際の面積と異なる場合に、実測面積に合致させる登記です。 登記記録(登記簿)の地積欄に登記された数値が、初めから間違っている場合に正しい地積に改める登記です。(土地には古くは明治時代から色々な経緯があり、実面積と登記記録の面積が異なる場合があります)実測面積が少ない多いに係わらず行なうことが可能です。
分筆登記を行なう際に、地積更正登記を同時に行なわなければならない場合があります。
地積更正登記を行なうと、次年度から登記後の地積により固定資産税課税や都市計画税が課税されます。法務局へ地積更正登記を申請するには、その前提として境界確定測量を行ない、境界点に境界標を設置する必要があります。

土地表題登記(ひょうだいとうき)

土地表題登記とは、まだ登記記録(登記簿)が備わっていない土地について土地に地番をつける登記です。使用されていない里道や水路などを国有地の払い下げを受けて自分の土地にする時などに主に行ないます。

建物登記

建物表題登記(たてものひょうだいとうき)

所在・家屋番号・種類・構造・床面積など建物の物理的な状況を、法務局の登記記録に登録する登記のことを建物表題登記といいます。建物表題登記を行なうと、建物の所有者や新築年月日なども登記記録に登録されます。必ずしも、建物は完成した状態にある必要はなく、目的とする用途として使用できる状態にまで工事が進み、完成した建物に準じて取引されるような段階に達すれば、建物表題登記は可能となります。
建物表題登記は、新築後1ヶ月以内に行なう義務があります。
また古い建物が未登記だった場合にも、建築確認済証、工事完了引渡証明書や、建物の固定資産税評価証明書、工事契約書、工事代金支払の領収証等があれば登記することができますので、一度ご相談ください。

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建物表題変更登記(たてものひょうだいへんこうとうき)

建物の所在・家屋番号・種類・構造・床面積など建物の物理的な状況に変更が生じたときに、登記記録(登記簿)を現況に合致させるために行なう登記のことを建物表題変更登記といいます。主である建物の居宅に付属建物の物置などを新築したときも、建物表題変更登記を行なわなければなりません。変更があってから1ヶ月以内に行なう義務があります。

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建物滅失登記(たてものめっしつとうき)

建物が、解体工事や天災などで現地に存在しなくなった場合に、法務局の登記記録(登記簿)を閉鎖する登記のことを建物滅失登記といいます。
建物滅失登記は、滅失後1ヶ月以内に行なう義務があります。自分の土地に、数十年前に取壊された建物の登記が残っており、その名義人が居所の分からない他人であるというケースでも、建物滅失登記は可能です。

測量

境界確定測量

境界はみなさまの大切な土地の境界線のことをいいます。境界確定測量は土地の境界を測って境界の範囲を明確にするものです。境界には目印となる境界杭が埋設してあり、その土地の境界線を明確にしておくことが通常です。ただし、境界杭が埋設されてない場合や、どこにあるかわからない場合は、これがもとでトラブルになる可能性があります。そこで、境界確定測量をして境界を確定させておけば、後々のトラブル回避に役立ちます。
境界確定測量に基づく図面を当事者の間で保管しておくことで、双方で境界の位置について事実上の合意が得られます。この図面をもとに境界杭が残されると、境界が客観的にも明確になり、将来の境界トラブルの予防になったり、土地の管理がしやすくなることでご家族でも管理できたり、相続や土地売買の際の手続きがスムーズに行なえます。

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現況測量

現況測量とは、土地のおおまかな面積や、高低差など土地の実際のすがたを図面化する測量です。建物の建築・外構の工事を計画する場合に詳細な現況図があれば、より具体的な計画が立てられます。境界確定測量とは異なり隣地との境界を確定するものではありませんので境界立会い等は行なわないため費用も安く、期間も短くて済みます。

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