土地家屋調査士とは?

不動産の表示に関する登記につき必要な土地又は家屋に関する調査及び測量をすること

土地家屋調査士は、不動産の表示に関する登記につき必要な土地又は家屋に関する調査及び測量を行なう専門家として、不動産の物理的状況を正確に登記記録に反映させるために、必要な調査及び測量を行なっています。
具体的には、不動産(土地又は建物)の物理的な状況を正確に把握するためにする調査、測量の事を言い、例えば、土地の分筆登記であれば、登記所に備え付けられた地図や地積測量図等の資料、現地の状況や隣接所有者の立会い等を得て公法上の筆界を確認し、その成果に基づき測量をすることになります。

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不動産の表示に関する登記の申請手続について代理すること

不動産の表示に関する登記は、所有者にその申請義務が課せられています。
しかし、その手続きはとても複雑で一般の方には理解しづらい事があります。
そこで、私たち土地家屋調査士は、依頼人の求めに応じて不動産の表示に関する登記の申請手続を代理します。
不動産の物理的な状況を登記簿に反映するために、調査・測量の結果を踏まえ、建物を新築した場合における建物の表示の登記、土地の分筆の登記等の登記申請手続を行っています。

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不動産の表示に関する登記に関する審査請求の手続について代理すること

審査請求とは、不動産の表示に関する登記についての登記官の処分が不当であるとする者が(地方)法務局長に対して行う不服申立てをいいます。

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筆界特定の手続について代理すること

土地の所有者の申請により、登記官が、外部の専門家の意見を踏まえて筆界を特定する制度における手続を行います。

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土地の筆界の原因とする民事に関する紛争に係る民間紛争解決手続について代理すること

この業務については、民間紛争解決手続代理関係業務を行なうのに必要な能力を有すると法務大臣が認定した土地家屋調査士(ADR認定土地家屋調査士)に限り、弁護士との共同受任を条件として、行なうことができる業務になります。(土地家屋調査士会が運営する境界問題相談センター(ADRセンター)は全都道府県50か所に設置されています。)

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境界とは?

土地を区画すること

普段はほとんど意識することがないと思いますが、土地にはいろいろな「区切り方」があります。
例えば、都道府県や市区町村は地図などで見ると線で区切られていますが、実際の境目に線が引かれているわけではありません。
土地のある特定部分を「所有権」の権利の対象にするためには、人為的に区画する必要があります。
土地を区画するということは、隣接する土地との境目に「境界」を設けるということ。
境界を決定づけるものとしては、公法上と私法上の2つの視点があります。

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土地の境界と筆界

「境界(きょうかい)」は「公法上の境界」である「筆界(ひっかい)」と「私法上の境界」である「所有権界」の2種類があります。
「公法上の境界」と言われるものが、不動産登記法でいう「筆界」というものになります。この筆界(公法上の境界)は、個人の意思では変更ができません。

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お隣さんとの境界標をはっきりさせる

境界の認識が曖昧であることが原因で紛争に発展することもあります。
境界が不明ということは、その土地が現地において特定できていないということです。
大切な財産を管理するためには、境界点に境界標(コンクリート杭、合成樹脂杭等)を設置して、維持管理することが大切です。
土地家屋調査士は、境界標の設置について色々な資料、現況から境界を判断し、お隣と立会いの上で境界標の設置をお手伝いします。

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